総合型地域スポーツクラブ BBS 21 会則
総合型地域スポーツクラブ BBS 21 会則
第1条 :名称
本クラブの名称は、『総合型地域スポーツクラブ BBS 21 』(以下、本クラブ)とし、特定非営利活動法人 Big Brothers and Sisters Movement 21 space(以下、本法人)が管理運営を行うものとする。
本クラブに参加し、スポーツ活動を行う者は、スポーツ会員という。ただし、講師及び助手、マネージャーは除く。
第2条 :所在
主たる運営事務所は、和歌山県和歌山市小雑賀2丁目2番27号 特定非営利活動法人 Big Brothers and Sisters Movement 21 space 事務所に置く。
本クラブは、和歌山市立東和中学校、紀三井寺庭球場、上記事務所を主たる活動場所として活動する。
第3条 :目的
このクラブは、子どもから高齢者まで、だれもが、いつでも、どこでも、いつまでも、気軽にスポーツ活動に参加できる環境をめざし、スポーツ・文化・レクリェーション活動に関する
事業を行い、健康で活力ある地域づくりに寄与することを目的とします。
第4条 :入会資格
本クラブに入会を希望する者は、以下の条件を満たさなくてはならない。
・本クラブの趣旨に賛同するものであること。
・本クラブの規約を厳守するものであること。
第5条 :入会手続き
本クラブに参加を希望する者は、所定の手続きに基づき速やかに申し込みを行うものとし、入会申し込みは、随時うけるものとする。
第6条 :会費
会費とは、以下のものをいう。会費は本クラブ運営理事会において決定する。
また、社会情勢、物価変動、本クラブの運営体制によって改訂する場合がある。
会費額は別表ー1に記載する。
1.年会費(事務手数料として運営費に充当)
2.月会費(講習費)
3.参加料(講習費)
4.種目別会費(別途機材費、会場費用等の必要なスクールのみ)
5.保険代(スポーツ保険等)
第7条 :会費の納入
会費の納入は初回に限り、BBS 21 space 事務所にて生徒本人、もしくは生徒保護者が納入する。2回目以降は、原則として銀行引き落としとする。
ただし、相当な事情があるときは、BBS 21 space事務所にて支払うことが出来る。
これ以外の支払い方法については、本クラブは責任を負わない。
第8条 :会費の不返納
納入されたクラブ会費は返納しない。ただし、相当な事情があるときは、本クラブ運営理事会の許可を得て、その一部もしくは全額を返納する。
第9条 :会費の滞納
クラブ会員が事前に承認を取る場合を除いて、会費の支払いを怠ったときは、本クラブは、参加を停止、または退会させる。
第10条 :活動日程
毎月、ホームページ・ブログもしくは管理事務所にて発表する。
やむおえない理由が発生した場合は、定められた指導日、時間を変更する場合がある。
第11条 :事故の対処
トレーニング中に発生した事故に対しては、保険の範囲内で対処する。
本クラブはこれ以外の責任を負わない。
第12条 :利用資格の喪失
練習参加時の注意事項を守れなかったとき。
使用中の施設や機材を故意に破損したとき。
本クラブの名誉を傷つけ、または秩序を乱したとき。
法令の規定ならびに公序良俗に反する行為をしたと認められるとき、または、同行為をする恐れがあると認められるとき。
第13条 :規約の改定
本規約は、本クラブ運営理事会にて随時改定することが出来る。
附則
1.第7条の銀行引き落としは、銀行手続き完了後とする。それまでの期間はクラブ事務所及び現地納入とする。
2.本規約は2013年4月1日より施工する。
別表ー1 会費の種類及び金額
平成29年3月25日理事会決定
会費の種類 | 支払時期 | 金額 |
年会費 | 毎年の入会月 | 1,200円 |
月会費 | 毎月 | 2,000円 |
参加費 | 都度 | 500円 |
種目別会費 ヨガ教室(アートキューブ会場)500円 |
||
保険代 (任意スポーツ安全保険) |
毎年の入会月 | 1,850円/大人 800円/小人 (翌3月末まで) |
この表に規定のない会費の徴収は、都度理事会で決定する。
*小人(中学生以下)